タイの物件での損害賠償

本ブログでも何度もお伝えして参りましたが、タイの物件では日本では
考えられないような不具合が頻繁に発生します。

5101115

天井からの雨漏りや水漏れ、シロアリ被害や配水管爆発など、『物件種別』
『賃料高低』『築年数』を問わずにどの物件でも発生します。

お客様所有の物品が損害を被ってしまった場合でも、家主側は被害に対して
全く補償しないことがタイ商習慣では一般的なことになります。建物や家主の
所有物には保険がかけられているのですが、お客様所有物には保険がかけられて
いないことがその理由になります。

前述のような被害は、日本では『アパート管理事務所のメンテナンス不足』が
理由と考えれれますが、タイでは『天災』と同様に捉えられています。

一般的なタイの物件賃貸契約書には、次のような記載がございます。

*****

『Landlord or its employees or agents shall not take any responsibilities in case of damage or destruction by fire, water, war, act of God, or other causes beyond the Landlord’s control』

『(和訳)家主とその被雇用者、不動産仲介業者は、火事、洪水、戦争、神の行い、その他家主のコントロール範囲を超越した事柄によってもたらされる損害、被害に対して一切の責任を負わない。』

*****

雨漏りやシロアリによる被害をどう捉えるかの問題になるのですが、一般的に
タイの物件の家主は『act of God』と捉えがちです。

後々嫌な思いをなさらないためにもご自身で損害保険に入られるなど、自衛策を
講じられるのも良いでしょう。