タイ政府の10月のビザ関係の措置について

こんにちは、西村不動産です。コロナ渦中対策のタイ政府の動きが9月の後半にあり、短期ビザで滞在している外国人に対するビザの自動延長の措置が実施されました。

また、壊滅的な打撃を被っているタイ観光業への救済措置として導入された特別観光ビザについてふれてみたいと思います。

非常事態宣言は10月31日まで延長

長きに渡り延長が繰り返されている非常事態宣言ですが、前回の決定では9月30日までとされていたところを、9月28日のタイ政府の決議によって、10月31日までとなりました。

多くの措置を強制的に行うことができる非常事態宣言ですが、夜間外出禁止令やイベントの禁止などほとんどの禁止措置は解除されています。

短期ビザで滞在中の外国人についてビザが更に自動延長

新型コロナ感染拡大防止対策として、タイへの飛行機の乗り入れが禁止され、多くの外国人がタイから母国へ帰国することができない状態にあり、タイ政府はこうした外国人のために、あらゆる短期ビザで滞在している外国人にビザの自動延長を7月より繰り返してきました。

前回の決定では9月26日が自動延長のリミットでしたが、9月28日のタイ政府の決議により、更に1ヶ月延長されることが決まり、短期ビザで滞在の外国人は10月31日までビザが自動延長されることとなりました。

これには外国人観光客が来ることができず経済が疲弊している中で、滞在中の外国人がタイ経済への収入となっていることが背景にあります。

特別観光ビザ

長期滞在をする外国人誘致に向けて、特別観光ビザが10月1日より導入となりました。観光客が入国できない現在のタイでは、観光業が大打撃を被っており、タイ経済の再生に向けて以前より特別観光ビザが検討されてきましたが、今月より導入が決定となりました。

感染リスクの低い国が対象となっており、まずは中国の広州からプーケットへの入国が決まった模様です。入国時にはホテルなどの施設で14日間の隔離を受けることになります。

まとめ

今回の措置はタイ経済の復興を模索するかたちでした。ビザの自動延長も滞在中の外国人の消費が助けになっているという判断があったためで、更なる自動延長が続くかもしれません。

特別観光ビザは徐々に感染リスクの低い国が追加されてくることでしょう。

現在ビジネス目的の労働ビザ保持者は規制無く入国できるようになっています。西村不動産では、タイで暮らす方々のお住まいをサポートしておりますので、隔離期間と入居についてなど、不動産に関することならお気軽にお問い合わせください。

タイでの就労ビザ取得について

タイで外国人が就労する場合にはBビザという査証が必要になります。ここでは取得までの流れ、必要書類等について説明させて頂きます。

就業目的でタイに入国する際には、第3国(カンボジア、ラオス、マレーシアなど)の大使館、駐日タイ大使館で滞在ノンイミグラントBビザ(Non Immigrant/Business Visa)を取得する必要があります。

その後タイへ入国し労働許可証の取得となります。労働許可証はタイの労働局に出向いて取得となります。場所はディンデーンという日本人にあまりなじみに無い場所になりますのでタイ人スタッフ同行で行かれる方が良いかと思います。
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下記ビザの申請に必要な書類一覧です。

パスポート(有効期限6ヶ月位以上)
ビザ申請書1枚
写真(3.5×4.5cm) 2枚
航空券または航空券予約確認書
英文履歴書
日本の会社からの英文での推薦状、親族からの身元保証書(英文)
タイの会社からの英文インビテーションレター1部
タイ側会社登記簿コピー
申請手数料

注意点

タイ人の雇用を守る為に禁止されている業種もございますので事前に確認をお勧めします。

その他日本人がタイで労働許可を得る為には下記のルールも守る必要があります。

1、外国人1名につき最低200万バーツの資本金が必要

例:日本人2人の場合は400万バーツ

2、外国人1名につき、タイ人従業員を4名雇用する必要がある。

※BOI(タイ投資委員会)の認可を受けている場合はこの限りではございません。
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労働許可証の取得

就職、就労が確定後、ノンイミグランドBビザの取得が完了後、労働許可証の申請に入ります。就業先で人事担当者などが手続きを進めてくれる事が一般的です。タイの会社で日本人を雇用した事が無い場合は信用がおける代行業者さんなどに依頼する事も一つの手であります。労働許可証が発行されてようやくタイで正式に働く事が可能となります。

労働許可証の申請必要書類

パスポート
パスポートコピー(スタンプ等が押してあるページ全て)
写真3枚(5×6)
職歴証明書
英文卒業証明書
健康診断書

※ここから下はタイの会社の方で通常用意してくれます。

会社登記謄本
納税者登記証
申請する者の給与
会計資料
会社案内
会社所在地の地図、組織図、従業員数

労働許可証はノンイミグラントBビザの期限と連動しています。延長手続きはタイ国内で可能となります。日本へご帰国の際はリエントリーパーミットを取得する必要があります。これを取得せずに出国した場合また最初からビザの取得手続きをとる事になりますので大変面倒な事になります。

近年外国人のビザ取得がどんどん厳しくなって来ています。今まで必要なかった書類を要求されたりする事もありますので柔軟に対応して行く必要があります。