タイでの賃貸契約更新

日本とは異なり、言葉も商習慣も常識も異なるここタイ。賃貸契約更新など諸手続きは、不本意に不利な契約を結ばされることも往往にありますので、ご自身でなさらずに必ずご入居の時にご利用になった不動産業者さんを使うようにしましょう。

ここではお客様からよくお問い合わせをいただくご質問に回答する形式で契約更新に関してご説明いたします。

 Q1)

契約更新をしようと思っているけど、いつ誰にその旨を伝えれば良いのでしょうか。

A)

契約更新の旨は、書面で、オーナーさんにお伝えする必要があります。契約や物件によって異なりますが、通知期限は契約満了の「30日前」、「45日前」、「60日前」となっております。

書面は我々不動産業者の方で作成しますので、通知期限までに必ず不動産業者に「更新」の旨のご連絡を入れてください。

 通常ですと、不動産業者の方から上記通知期限の前に次年度の賃料などをもって「ご契約いかがなさいますか」という旨の連絡が入ります。

 一方的に不利益を被る契約となってしまわないためにも、万が一、業者さんから何の連絡がない場合もこちらからコンタクトを取ってみるなどし、契約更新手続きは必ず業者を通しましょう。

Q2)

契約更新をしてもまた1年契約となってしまい、契約途中で本帰国することになった場合、デポジットは没収されてしまうのでしょうか。

A)

契約の更新期間は初年度同様「1年間」です。

ただ、2年目以降の場合、「Diplomatic Clause」と呼ばれる「契約中途解約可能条項」が入り、本帰国などやむを得ない事情の場合は、デポジット返金の上、契約の中途解約すなわち退去可能、との条項が入ります。

Diplomatic Clauseの例文を下記挙げますので、ご参照ください。

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(例)
In the event that the Lessee or its dependents be ordered or compelled to leave Bangkok due to the unforeseen circumstances of this Lease, the Lessee may request to terminate the contract by giving the Lessor a written notice with a proof of transfer out of Bangkok at least 30 days (Thirty days) in advance and the Lessor will return the Security Deposit.

(和訳)
借主ご本人やそのご家族がやむを得ない事情でバンコクを離れなければいけない場合、退去30日前までに書面でその旨をオーナーさんにお伝えすれば、デポジットは全額返金されます。

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不動産業者を通さずに契約更新をした場合、上記条項が契約に入っていないことが頻繁にあります。

本帰国の際にデポジットが返金されないことのないよう、必ず契約更新は業者さんを介すようにしましょう。

Q3)

「賃貸契約更新時のリクエスト」とは何でしょうか。

A)

契約更新時にオーナーさんに対してリクエストを出すことがタイでは一般的です。オーナーさんとの交渉によって可否回答は異なりますが、下記のリクエストを出す方が多いです。

(比較的容易にOKの回答がオーナーさんより出るもの)

• エアコンクリーニング

• カーテンクリーニング

• 不具合の修理

• 害虫駆除

 (オーナーさんとの折衝や物件によって可否回答は異なるもの)

• 家具や電化製品の追加

• 賃料の値下げ

• 換気扇のクリーニング

• 網戸の張り替え

(補足①カーテンクリーニング)

コンドミニアムなど、オーナーさんがカーテンの代替(スペア)をお持ちでない場合、カーテンクリーニング中はお部屋からカーテンがなくなってしまいます。クリーニングには通常1〜2週間かかります。

(補足②フローリングのワックス)

ムラにならないようにワックスを塗装するためには、家具やお客様の私物を全て取り除いてから作業する必要があります。また、ワックスには強い刺激臭もあるので、通常、ご入居者の方がいらっしゃる間は作業されません。

Q4)

新しい契約書にはいつサインを入れるのでしょうか。

A)

新年度の契約書はオーナーさんから我々不動産業者さんに届けられます。その後、業者の方で契約内容を確認し、お客様に送付いたします。

契約更新に際してご不明な点やお困りのことがありましたらいつでも弊社カスタマーサポートまでご相談ください。

西村不動産カスタマーサポート
TEL : 02-168-7478